歯科治療も対象!医療費控除の申請法 #1 歯科コラム
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「インプラントや矯正治療って、医療費控除の対象になるの?」

実は、歯科治療の多くは条件を満たせば控除対象になります。
保険適応外治療のインプラントやマウスピース矯正などの歯列矯正、セラミック修復治療などは治療費が高額な為、医療費控除の申請を行い還付をお受けになられることをお勧めします。
Micデンタルクリニックでは、治療内容だけでなく、患者さまの“お金の安心”もサポート。
この記事では、歯科の医療費控除の仕組み・申請方法・注意点をわかりやすく解説します。
▶︎医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の一部が所得税から戻ってくる制度です。
対象期間は1月1日~12月31日で、世帯合計の医療費が10万円を超えた場合に確定申告で申請できます。
控除額の目安
控除される金額は次の計算式で求められます (支払った医療費 - 保険金などの補填額 - 10万円)= 控除対象額
たとえば、年間で30万円の歯科治療費を支払い、保険金で5万円戻った場合:
(30万円-5万円-10万円)=15万円が控除対象です。
保険金とは、出産育児一時金や療養費、生命保険会社から支払われた費用などを指します。

| 対象になる歯科治療
虫歯・歯周病などの保険診療
医師が治療目的と認める矯正治療(かみ合わせ改善など)
インプラント治療(機能回復目的)
入れ歯・ブリッジ・クラウンの作製費
通院時に使用した公共交通機関の交通費(付き添いの方の分も含む)
デンタルローンなどで支払った上記の治療費
| 対象外の歯科治療
オフィスホワイトニングや歯のクリーニング(美容目的)
歯ブラシや歯磨剤などの商品購入
通院時に自家用車を使用した場合の交通費等
デンタルローンで支払った金利手数料
Micデンタルのように「咀嚼機能の回復」「咬合改善」を目的とした治療であれば、多くの場合、控除対象になります。
▶︎申告に必要な書類と流れ
必要書類
- 医療機関発行の領収書
- 交通費(通院時のバス代)の記録
- 源泉徴収票(給与所得者)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 確定申告書(国税庁HPまたは税務署で入手)
還付金振り込み先通帳・印鑑等
手続きの流れ
申告期間は、翌年の2月16日から1ヶ月間です。
1.世帯で支払った領収書を1年分まとめて保管
2.国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書作成
3.税務署へ提出(電子申告e-Taxも可)
4.約1〜2か月後に還付金が振込まれる
マイナポータル連携しておくと、控除に使える医療費通知情報をマイナポータル経由で取得することができ確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することができます。(代理人設定でご家族分の医療費通知情報の取得も可能)

▶︎まとめ
- 歯科治療の多くは、条件を満たせば医療費控除の対象
- 美容目的ではなく、機能回復目的の治療がポイント
- Micデンタルでは、領収書発行(再発行の場合は有料)や相談対応で患者さまの安心をサポート
「治療の質」だけでなく、「経済的な安心」まで支えるのがMicデンタルです。
記事の監修:沖縄県浦添市Micデンタルクリニック事務局
